ハラスメント防止・障害学生支援について

名古屋大学『学術憲章』では、「人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸福に貢献すること」を大学の使命とし、そのための研究及び教育の基本目標並びに社会的貢献の基本目標を明らかにしています。
すべての教職員及び学生の学問研究の自由を保障するために、各構成員が大学の理念及び目標の策定並びに実現に積極的に参画することが必要です。
このページでは、ハラスメントの防止について、そして、平成28年4月1日から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)に伴う施策について説明します。

  1. 名古屋大学における「ハラスメント防止」施策について

    何よりもハラスメントが発生しない環境を作ることが大切ですが、不幸にもハラスメントが生じた場合には、被害者の権利を回復し、良好な環境を取り戻すために、当事者による自主的な解決への援助、専門家による相談、又は関係機関の連携協力により柔軟かつ適切な対応を行うなどして、誠実に問題解決へ向けた取り組みを行います。

  2. 名古屋大学における「障害学生支援」施策について

    名古屋大学では,障害のある学生が、その障害によって修学上不利益を被ることのないよう、学生相談総合センター内に「障害学生支援室」を設置し、障害のある・なしに関わらず、全ての学生が同様に修学できる環境づくりに努めています。

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